Newsお知らせ
弊社が運営する指定自動車整備事業場の行政処分につきまして
2024.11.15
お知らせ
2024年11月15日
お客様各位
コスモ石油販売株式会社
代表取締役社長 石本 耕二
弊社が運営する指定自動車整備事業場の行政処分につきまして
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、弊社西関東カンパニーが運営する指定自動車整備事業場(以下、指定工場)「鶴ヶ島整備工場」におきまして、指定工場の一部業務において判明した不適切な行為に対し、関東運輸局より行政処分を受けました。
今般、行政処分を受けるに至ったことを深く反省するとともに、法令に基づく運営の徹底を十分に図ることができず、お客様には多大なご迷惑・ご心配をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。
この度の行政処分を真摯に受け止め、自動車整備事業に関わる教育の体系化を進めるとともに、管理体制を強化して再発防止に努めるべく、経営陣と社員が一丸となって信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。
記
1. 処分内容
・処分の種類 : 保安基準適合証等の交付停止 30日間
・処分の期間 : 2024年11月15日(金)~2024年12月14日(土)
・対象事業場 : 鶴ヶ島整備工場(埼玉県鶴ヶ島市太田ヶ谷643‐43)
2. 違反行為の概要(根拠法令)
・指定整備記録簿の虚偽記載 (道路運送車両法第94条の6第1項)
・同一性が相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した(道路運送車両法第94条の5第1項)
・指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り(道路運送車両法第94条の6第1項)
3. 発生経緯
・当該指定工場で行った一部の車検において、指定工場で整備した作業のみを指定整備記録簿に記載
しなければならないところを、車検受付店舗で行ったオイル交換等の作業についても指定整備記録簿
に記載した。
・中古車の新規検査において、車検証記載の内容と検査車両の内容に相違があった場合は、保安基準
適合証を交付してはならないところ、保安基準適合証を交付した。
・貨物自動車の車検において、指定整備記録簿に点検結果の内容(レ点すべき箇所を/)と誤って記載
した。
4. 今後の対応
・現在、関係当局の指導の下、本件の対象となりますお客様へは、順次ご連絡申し上げ、訂正した
指定整備記録簿を再交付させていただきます。
・なお、本件は不正な請求等の行為はなく、点検、整備の作業工程においても不備はありませんので、
車検を行ったお車の走行安全性等については、ご安心いただければと存じます。
以上
【本件に関する問い合わせ先】
コスモ石油販売株式会社 総務部
TEL:03-6891-9900
受付時間:9:00~17:30 定休日:土日祝日