携行缶へのガソリン販売に関するお願い

携行缶へのガソリン販売に関するお願い

2020.03.25 お知らせ

いつもコスモステーションをご利用頂き誠にありがとうございます。

令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布されました。

この改正により、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務付けられました。(令和2年2月1日施行)

このような背景および社会的重大性を鑑み、本年4月より携行缶へのガソリン販売について、給油できるSSを限定して販売する運用とさせて頂きます。

お客様にはご不便をおかけし、大変恐縮ではございますが、何卒ご理解賜り、ご協力をいただけますようお願い申し上げます。

(1)携行缶へのガソリン販売の運用: 
携行缶へのガソリン販売を行うことができるSSを、当社が定める有資格者を配置したSSのみとさせていただきます。 
誠に申し訳ございませんが、お客様がご利用になられるSSで携行缶へのガソリン販売が可能かどうかを、直接お問い合わせいただけますよう宜しくお願い申し上げます。

(2)携行缶へのガソリン販売ができるSS店頭での対応について
<今後の対応>
①消防法令に適合した容器の使用など法令の遵守を徹底致します。
②身分証明書、使用目的を確認させて頂き、販売記録を作成、保管致します。
※身分証明書のご提示、及び販売記録作成へご同意を頂けない場合は、ガソリンの販売をお断りさせて頂きます。
※販売記録は必要に応じて関係官庁へ提示する場合がございます。
③不審者発見時、従業員が不審と判断した場合は、警察へ通報させて頂く場合がございます。
④消防法により、「携行缶での移動の上限として、乗用車の場合22L以下、貯蔵の制限は40L未満、1店舗1日の販売上限は200L未満」と定められております。
上記の販売法令を遵守し1日の販売上限になり次第その日の携行缶による販売はお断りさせて頂きます。

(3)運用開始:
2020年4月1日より開始